アトリエテッラHOME > お知らせ > 【札幌 リフォームでできること・できないこと】
みなさま
こんにちは
今日は久しぶりのお天気です。
大雪のピークは過ぎたそうなので、
雪かきからは解放されそうですよね。
それでもまだまだ寒い日は
続きそうです。
インフルエンザなどにはご注意をしてください。
今日は自宅のリフォームを考えたときに【出来ること】と【出来ないこと】について
お話ししたいと思います。
◆自分が所有する住まいだからといって、自由にリフォームできるわけではありません。
戸建・マンションともにそれぞれにリフォームが出来る範囲があります。
戸建の場合には【建築基準法】の内容を事前にチェックする必要があります。
マンションの場合には【管理規約】による規制をチェックすることが大切です。
特にマンションは意外な場所が共用部分と定められていることがあり、勝手にリフォーム出来ない
ことがあるので、必ず確認するようにしましょう。
戸建の場合、大体のリフォームは可能ですが、建築基準法や地方自治法の条例によって定められた
制約を守ることが前提です。プランを立てる前にある程度の知識を頭にいれておきましょう。
●増築する場合
家の大きさには各種法律や条例での制限があります。
・敷地に対する建築面積(建ぺい率)や延床面積(容積率)に関する制限
・斜線制限や日陰規制などによる、屋根の高さや勾配、建物の形に関する規制
・隣の土地との境界線や道路から一定以上の距離を取る事に関する規制
増築の場合にはこれらの条件をすべてクリアするプランでなければなりません。
家を建てたときと制限が変わっていることもあるので、専門家への相談が大切です。
●間取りの変更
間取りの変更には構造上取り外せない柱や壁がかかわってきます。1階と2階を貫く
通し柱や、筋交いのはいった壁は、基本的に取り払うことはできません。
また水回りなど、配管が通っている部分の位置の移動はできますが、費用的に出来るだけ
固定させた方がよいでしょう。
●屋根裏の増築
・屋根裏収納を作る場合
広さは屋根裏収納をつくる階の床面積の1/2未満、高さは1.4m以下という基準さえ守れば、
簡単にリフォームすることが出来ます。
・屋根裏部屋を作る場合
2階の屋根裏部屋は3階とみなされます。また、屋根裏は通常、家の延べ床面積に含まれて
いないことが多く、ここを居室に変更すると、容積率の上限をオーバーしてしまう
こともあるので、注意が必要です。
●エクステリアの変更
街の防災のために、都市計画法により防火地域・準防火地域に指定されている地域が
あります。この地域では、建物の構造や材料を燃えにくい物にするという規定があり、窓や
ドアの材料に制限を受けることがあります。事前に確認しましょう。
【できること・できないこと リフォームマンション】
マンションの場合、いちばん注意したいのが、『管理規約』や『使用細則』による規制です。
自分の使っている場所やものが全て自分の所有物のようですが、場所によっては共有部分
とみなされ、勝手にリフォーム出来ないことになっています。
玄関・窓・サッシ・ベランダなどマンションのエクステリアは、防火や避難の性能を合わせ
持つ共用部分なので、リフォームすることが出来ません。しかし、防音や気密効果の為の窓の
内側を2重サッシにすることは可能です。
また、キッチン・浴室などのリフォームは可能ですが、水回りの位置を大きく変えることは
出来ません。
詳細については管理会社に相談して十分チェックをすることが大事です。
●部屋のリフォーム
構造的に問題がなければ、間取り変更も可能です。『ラーメン構造』のマンションは建物を
支えている柱と梁さえいじらなければ、壁の位置はほぼ自由に変えられます。
『壁式構造』の場合はリフォーム可能な場所が限られてきます。
構造についてはリフォーム会社に現場調査してもらい調べうようにしましょう。
●玄関のリフォーム
玄関ドア・窓サッシは防火などの性能を併せ持つ共用部分なので、勝手にリフォームする
ことはできません。
●バルコニーのリフォーム
バルコニーのフェンスも共用部分なので、塗り替えることはできません。
塗り替える場合は管理組合で議決し、全戸の工事をすることになります。
また、1階住居の専用庭も共用部分ですから、フェンズや植栽を変えたりすることも
出来ません。管理規約で確認をshましょう。
●床のリフォーム
床は専用部分ですので、一般的にはリフォームが可能です。
しかし、管理規約や使用細則で制限されるケースがあります。
特にカーペットからフローリングに変更は出来ない場合がありますが、完全に防音対策を
施せばリフォーム可能となることもあります。
いずれにしても管理規約で確認し許可をもらうことが必要となります。
●キッチンのリフォーム
キッチンや浴室等水回りの変更は多くんオ制約があるため、位置の移動は難しいでしょう。
費用的に考えても移動させない方が割安です。
どうしてもという場合は管理組合で保管している配管図面や構造図面を持参し
専門家に相談しましょう。
●バスルームのリフォーム
基本的にリフォームは可能です。
給排水の位置は移動することができません。
というようにリフォームも戸建もマンションも出来ることと出来ないことがあります。
リフォームをお考えの場合はまずはご相談にいらしゃってください。
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